2023年10月1日から、日本で新たに「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されました。この適格請求書等保存方式について、税理士事務所に勤める新人職員「税太くん」が、経験豊富な「申之介税理士」に質問する会話形式で、わかりやすく解説します。
インボイス制度とは?基本をおさらい

申之介先生!ニュースでよく聞く“インボイス制度”って、正直よく分からないんです。請求書のルールが変わるって話は聞いたんですけど…。

いい質問だね。インボイス制度は、2023年10月から始まった“消費税の新しい仕組み”なんだ。事業者にとって影響が大きいから、しっかり理解しておいたほうがいいよ。

まず、インボイスって何ですか?

正式には『適格請求書』といってね、消費税の仕入税額控除を受けるために必要な書類のことを指すんだ。これまでの請求書にはなかった“登録番号”や“税率ごとの消費税額”といった情報を必ず記載しないといけないんだよ。

じゃあ、普通の請求書じゃダメなんですね?

そう。インボイス制度の導入後は、“適格請求書発行事業者”として登録した人しか、インボイスを発行できないんだ。
登録が必要な「適格請求書発行事業者」

その登録って誰でもできるんですか?

できるよ。ただし、消費税の課税事業者だけが対象なんだ。国税庁に申請して登録されると、専用の“登録番号”がもらえる。その番号を請求書に載せることで、相手方が仕入税額控除を受けられるようになるんだ。

なるほど。じゃあ登録しないとどうなるんですか?

登録しなければインボイスを発行できない。つまり、取引先が仕入税額控除を受けられなくなるんだ。そのため『登録してくれないと取引できない』と言われる可能性があるんだよ。
特に注意が必要な免税事業者

それって、免税事業者さんは大変そうですね。

その通り。免税事業者はこれまで消費税を納める義務がなかったけど、インボイス制度に参加するには“課税事業者”になる必要があるんだ。つまり、消費税の納税義務が発生する。

えっ、それって負担が増えるってことですか?

そう。だから免税事業者にとっては大きな判断になる。登録すれば取引先に迷惑をかけずに済むけど、その代わりに消費税の申告・納付が必要になる。逆に登録しなければ取引先から敬遠される可能性がある。まさに“取引環境と税負担のバランス”をどう考えるかが重要なんだ。
インボイス制度に備えるための準備

もし僕が事業者だったら、何を準備すればいいですか?

最低限、次の2つが必要だよ。
1.請求書の様式変更
登録番号や税率ごとの消費税額などを記載できるように、請求書のフォーマットを見直す。
2.登録申請
国税庁に『適格請求書発行事業者』の登録申請をする。

なるほど!準備がけっこう大変そうですね。

確かに負担はあるけど、早めに準備すればスムーズに対応できる。特に中小事業者やフリーランスは影響が大きいから、今から意識しておくことが大切だね。
まとめ:インボイス制度への対応は早めに!
- インボイス(適格請求書)がないと仕入税額控除が受けられない
- 発行するには国税庁への登録が必要
- 免税事業者は登録するかどうかで大きな影響を受ける
- 請求書の見直しやシステム対応、取引先との調整が必須

その通り!インボイス制度は事業者にとって避けて通れないルールだから、正しく理解して早めに準備することが、これからの経営を安定させるカギになるんだよ。
参考資料
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談には対応しておりません。内容には十分注意しておりますが、正確性・完全性を保証するものではなく、当記事によって生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。税務申告に関しては、必ず税務署や専門家にご相談ください。
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