令和7年10月から、ふるさと納税について一部のルールが変更となりました。ふるさと納税の仕組みや、今回の変更点について、税太くんと申之介税理士の会話形式で解説していきます。
登場人物
- 税太くん:税理士事務所の新人職員。素朴な疑問を投げかける。
- 申之介税理士:経験豊富な先輩税理士。わかりやすく解説する。
ふるさと納税ってどんな制度?

申之介先生、最近お客様から『ふるさと納税って実際どんな制度なの?』ってよく聞かれるんですけど、僕も説明がうまくできなくて…。改めて教えてもらえますか?

いい質問だね。ふるさと納税は簡単にいうと、応援したい自治体に寄附をすると、その分が所得税や住民税から控除される制度なんだ。しかも寄附のお礼として、地域の特産品やサービスを受け取れるのが特徴だね。

なるほど、税金の前払いみたいなイメージですか?

そうだね。例えば2万円をある自治体に寄附したとする。すると自己負担は2,000円で済んで、残りの18,000円は翌年の住民税などから差し引かれるんだ。寄附先は全国の好きな自治体を選べるから、地方の特産品を楽しみながら地域を応援できる仕組みだよ。
寄附の上限額と控除の仕組み

でも、無制限に寄附しても控除されるわけじゃないですよね?

その通り。控除の上限は人それぞれ違っていて、年収や家族構成によって変わる。おおよその目安は、総務省や各ふるさと納税サイトにある『控除額シミュレーション』で調べられるから、まずはそれを確認するといいね。

なるほど。あと、確定申告が必要なんですか?

基本的には必要だけど、『ワンストップ特例制度』を使えば、確定申告をしなくても控除を受けられる。サラリーマンの人で寄附先が5自治体以内なら、この制度を使う人が多いね。
ふるさと納税の魅力

ふるさと納税の人気の理由はやっぱり返礼品ですよね。お肉やお米、果物とか、すごく豪華なものもありますし。

確かに返礼品は魅力のひとつだね。ただし、返礼品の価格は寄附額の3割以下とルールで決められている。自治体によっては体験型の返礼品や宿泊券なんかも用意していて、使い方次第で楽しみが広がるよ。
令和7年10月からの改正内容

そういえば先生、最近ニュースで『令和7年10月からふるさと納税の制度が一部変更される』って聞いたんですけど、それってどういうことなんですか?

それは『ポータルサイトでのポイント付与が禁止される』って話だね。楽天ふるさと納税やさとふるなんかでは、寄附すると楽天ポイントやサイト独自のポイントがもらえてお得感があったんだけど、令和7年10月1日からはそれが一切できなくなる。

えっ、じゃあもうポイントはもらえないんですか?

ちょっと注意が必要だね。正しくは、寄附に対して仲介サイトが上乗せするポイントが禁止になる。だけど、クレジットカードで決済したときに通常もらえるカード会社のポイントやマイルは対象外だから、そこは安心していいよ。

なるほど。じゃあ令和7年9月までに寄附すれば、最後にポイントをもらえるチャンスってことですね!

その通り。2025年9月30日までに寄附しておけば、今まで通りサイトのポイント還元を受けられる。駆け込み需要が増えるのは確実だから、返礼品が品切れになる前に早めに申し込むのがコツだね。
まとめ
- ふるさと納税は、自己負担2,000円で地域を応援でき、返礼品も受け取れる制度。
- 控除額には上限があり、年収や家族構成によって異なる。
- ワンストップ特例制度を使えば、確定申告なしで控除を受けられる場合がある。
- 令和7年10月からは、ポータルサイトでのポイント付与が全面禁止に。
- 2025年9月30日までが、ポイント還元を受けられる最後のチャンス。
参考資料

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談には対応しておりません。内容には十分注意しておりますが、正確性・完全性を保証するものではなく、当記事によって生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。税務申告に関しては、必ず税務署や専門家にご相談ください。
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